会社の行う法定公告には、合併公告・資本減少公告・準備金減少公告・解散公告などのように法令で官報掲載と定められているものと、決算公告・株券提出公告・株式名義書換停止公告・基準日設定公告などのように、官報又は日刊新聞紙(時事に関する事項を掲載するもの)のいずれかに指定し、掲載するもの等がある(平成16年からは電子公告制度もスタート)。いずれの方法によって公告を行うかの指定は、会社の定款によって定めることになっている。会社法においては、旧商法で絶対的記載事項と定められていた公告方法が、任意的記載事項とされた。これにより記載する場合には�官報、�日刊新聞紙(時事に関する事項を掲載するもの)、�電子公告のいずれかから定めることとされ、記載しない場合には官報が公告方法となる。
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