電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され、これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え、インターネットを利用して公告を行うことができる制度が導入された。「電子公告」とは、従来会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を、ホームページに掲載する方法によって行うことをいう。なお、電子公告は、株式会社のほかにも合名会社・合資会社が行う合併、有限会社が行う合併、会社分割等、監査法人等(注)が行う合併の際の債権者保護手続について利用することができる。
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