現在公告方法を電子公告以外の方法により行っている会社が電子公告に切り替えるには、いかの手続きが必要となる。�定款変更により公告方法を電子公告と定める。�必要書類をそろえて登記所に申請をする。�電子公告を行う会社は、公告期間中電子公告が適法に行われたかどうかについて、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければならないとされているので、調査機関に調査を委託する。�公告を掲載する。�公告期間終了後、調査機関から調査結果の通知を受け取る。�調査結果通知を、「公告をしたことを証する書面」として合併等の登記申請書に添付する。
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