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会社法改正に伴う、内部統制、定款、会社法と商法の比較など、新会社法に関する関係情報をわかりやすくまとめています。「新会社法の知識イロハ」をご活用ください。

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端株制度の廃止
端株とは、単元株制度を採用していない会社(つまり、売買単位が1 株の会社)の1株未満の株式に相当するものを指すが、会社法の下では、端株制度は廃止され、単元株制度(あるいは単元株制度に基づく単元未満株)に一本化されることとなっている。しかし、現行商法では端株と単元未満株とでは株主(端株主)に認められる権利内容が異なっているため、会社法で両者を一元化するに当たって、単元未満株主に認められる権利内容に調整がなされ、単元未満株主にも議決権及び議決権に関連する権利を除き、原則として、全ての株主権があたえられることとなった。これにより、基本的には現行の単元未満株の権利内容を維持するが、定款によって、現行の端株と同様に、行使できる権利に制限を加えることができるとしている。


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