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会社法におけるコーポレート・ガバナンスの見直し(大会社)
会社法は、利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等をその目的として制定されることとなった。そのため、�すべての大会社において,取締役の職務の執行が法令や定款に適合することなど、会社の業務の適正を確保するための体制(いわゆる「内部統制システム」)の構築の基本方針を決定することを新たに義務づけることとするとともに、�株主総会における取締役の解任決議の要件について、これまでの特別決議から普通決議に緩和することとするなど、大会社における適正なコーポレート・ガバナンスの確保のための措置を講じている。


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