会社法においては、株式会社と有限会社の統合及び最低資本金制度の見直し、株主代表訴訟の合理化、会計参与制度の創設、組織再編行為に係る規律の見直し並びに新たな会社類型の新設等がなされた。このうち株式会社と有限会社の統合とは、有限会社制度を廃止し現在有限会社にしか認められていない、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものである。なお、既存の有限会社については現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることもできることとし、負担がかからないよう配慮がされている。
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