会社法の施行時に既に設立されている有限会社、すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は、会社法施行後は、会社法上の株式会社として存続することとなる。移行に伴う定款変更や登記申請等、特段の手続は必要とされているが、有限会社法の規律と会社法の規律とでは異なる部分があることから、旧有限会社の社員、経営者、債権者等に混乱が起きないようにするため、有限会社法に特有の規律については、引き続きその実質が維持されるように特則を置き,その商号についても「有限会社」の文字を用いることとされている。
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