�現物出資者に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10 分の1 を越えないとき、�現物出資する財産につき募集事項として定めた価額の総額が、500 万円を超えないとき、�財産が市場価格のある有価証券で、その有価証券について募集事項として定めた価額がその市場価格を超えないとき、�現物出資する財産につき募集事項として定めた価額が相当であることについて、弁護士・公認会計士・監査法人・税理士などの証明を受けたとき、�現物出資する財産がその株式会社に対する金銭債権(返済期が到来しているもの)であって、当該金銭債権につき募集事項として定めた価額が当該金銭債権に係るその株式会社の負債の帳簿価額を超えないとき
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