新会社法に伴う知識のイロハのトップ >  会社法施行後の実務  >  新株発行時の現物出資において、検査役の調査が不要な場合

新会社法に伴う知識のイロハ

会社法改正に伴う、内部統制、定款、会社法と商法の比較など、新会社法に関する関係情報をわかりやすくまとめています。「新会社法の知識イロハ」をご活用ください。

スポンサードリンク

新株発行時の現物出資において、検査役の調査が不要な場合
�現物出資者に割り当てる株式の総数が発行済株式総数の10 分の1 を越えないとき、�現物出資する財産につき募集事項として定めた価額の総額が、500 万円を超えないとき、�財産が市場価格のある有価証券で、その有価証券について募集事項として定めた価額がその市場価格を超えないとき、�現物出資する財産につき募集事項として定めた価額が相当であることについて、弁護士・公認会計士・監査法人・税理士などの証明を受けたとき、�現物出資する財産がその株式会社に対する金銭債権(返済期が到来しているもの)であって、当該金銭債権につき募集事項として定めた価額が当該金銭債権に係るその株式会社の負債の帳簿価額を超えないとき


スポンサードリンク

関連

 

Copyright(c) 2006 新会社法に伴う知識のイロハ All Rights Reserved.
このホームページの全ての著作権は新会社法に伴う知識のイロハに帰属します。