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会社法で設立時の定款に記載しなくてもよいとされた事項
旧商法においては、�目的、�商号、�本店所在地、�設立の際に出資される財産の価額またはその最低額、�発起人の氏名および住所のほかにも�最低資本金額、�公告方法、�発行可能株式総数、�設立時の株数を記載することとされていたが、会社法においては�〜�が記載事項とされ、�〜�は記載しなくてもよいこととされた。


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