会社法では、組織再編行為に係る規制について�吸収合併等の場合において消滅会社の株主等に対して存続会社等の株式以外の財産(現金、親会社の株式等)を交付すること(「合併等対価の柔軟化」)を認めるとともに、�簡易組織再編行為(存続会社等における株主総会の承認決議を要しない組織再編行為)に係る要件が緩和された。また,�新たに略式組織再編行為の制度を設け、合併等の組織再編行為を行う会社において株主総会の承認決議を要しないこととなる場合を拡張するとともに少数株主保護のための差止め制度が創設されている。
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