会社法では、株主代表訴訟について次の3点の見直しがなされた。�完全子会社となる会社につき、係属中の株主代表訴訟の原告が株式交換等により完全子会社の株主たる地位を喪失する場合であっても、一定の場合には当該株主代表訴訟の原告適格を喪失しないものとし、�株式会社が株主からの提訴請求に応じない場合において、当該株主又は当該提訴請求に係る取締役からその請求があったときは、当該株式会社にその不提訴の理由の通知を義務づけるものとし、�株主が自己の不正な利益を図るために行う提訴等,株主代表訴訟の制度趣旨を逸脱する提訴は認めないものとされた。
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