会社法では、資金調達の円滑化等を図る観点から、株式・新株予約権に関し、次の�〜�の点について見直しが行われた。�ある種類の株式の譲渡についてのみ会社の承認を要するものとすることを認めるなど、株式の譲渡制限に係る定款自治の範囲の拡大。�会社に対する金銭債権の現物出資について、一定の場合には検査役の調査を要しないものとする。�多様化された種類株式の利用可能性を高めるため、種類株主総会の決議を要する場合が明確に規定された。�端株制度は単元株制度との統合により廃止。�新株予約権の消却対価として株式を交付することが認められる。
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