合同会社と株式会社は、その社員又は株主が有限責任とされている点で共通しており、会社と第三者の関係では配当規制や債権者保護手続について、ほぼ同様の規制が適用されることとなっている。しかし、株式会社と合同会社では�会社内部関係の規律の強行規定性について、株式会社においては株主総会に加えて取締役等の機関を設ける必要があるほか、株主の権利内容も原則として平等原則が適用され、これらの規律は強行規定とされているのに対し、合同会社においては、組合と同様に、広く契約自由の原則が妥当するため、機関設計や社員の権利内容等については強行規定がほとんど存在せず、広く定款自治に委ねられていること、�持分の譲渡に関する規律について、株式会社においては株式の譲渡自由の原則が採用されているのに対し、合同会社においては持分の譲渡は他の社員の全員の一致が要求されるなどの違いがある。
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