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事後設立規制
会社設立時に金銭以外の財産で出資を行う(現物出資)場合には、財産の価額の適正さを調査するための検査役の調査が必要など、手続が複雑で費用もかかるため、会社設立後に現物を買うことで、現物出資となることを回避することが行われうる。事後設立規制とは、現物出資規制の安易な回避を防ぐために、会社設立後2年間に一定の条件以上の金額で買い物をした場合には会社設立時の現物出資と同様に検査役の調査を受けることを規定したもの。


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