新会社法に伴う知識のイロハのトップ >  会社法施行後の実務  >  簡易組織再編の要件緩和

新会社法に伴う知識のイロハ

会社法改正に伴う、内部統制、定款、会社法と商法の比較など、新会社法に関する関係情報をわかりやすくまとめています。「新会社法の知識イロハ」をご活用ください。

スポンサードリンク

簡易組織再編の要件緩和
旧商法においては簡易組織再編(存続会社が交付する新株等の発行済株式総数に対する割合および金銭その他の財産の純資産額に対する割合の合計が20%以下の場合)の場合においても株主総会決議がなければできないこととされていたが、会社法においては、株主総会決議が不要とされた。


スポンサードリンク

関連

 

Copyright(c) 2006 新会社法に伴う知識のイロハ All Rights Reserved.
このホームページの全ての著作権は新会社法に伴う知識のイロハに帰属します。