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株式会社の設立無効
会社の設立過程において、定款の内容や設立手続に違法があった場合、会社の設立無効の原因となる。この場合、会社の設立無効を主張するには会社成立の日から2年以内に裁判所に訴えを提起する方法によらなければならない。またこの訴えを提起することができる者は、株主、取締役、監査役である。設立無効の勝訴判決が確定すると、会社の設立は将来に向かって無効となり、会社は解散の場合と同じように清算手続に入ることになる。


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