有限会社は「有限」という名称のイメージが悪かったという向きもあり、信用力の面から有限会社を敬遠する動きが多かった。そのため無理に株式会社の形態を採用した企業があふれた。そうした小規模な株式会社では、本来ならば自由に譲渡できるはずの株式についてその譲渡を制限する定款規定を設けることが恒常化し、法的にも株主総会その他会社法の規定を無視する小規模会社をある程度法的に容認するため、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)において小会社が認められた。その結果小規模な株式会社と有限会社の差異は設立時の最低資本金の額程度となってしまったため、結果として有限会社は独自の意義を失うにいたり、会社法制定に際し制度そのものを廃止することが決定した。
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