会社を設立しようとする者は、旧商法下では、その設立しようとする市町村にすでに設立しようとしているのと類似した商号を持つ法人等がある場合にはその商号を使うことができないこととされていたので、設立手続を踏む前に類似する商号をもつものがないかどうかを調査する必要があった。そして、希望する商号につき仮登記を行う必要もあった。しかし、会社法においては「同一住所」に「同一商号」でなければ設立が認められることとなったので、こうした事前の調査は不要となった。なお、こうした類似商号の問題については、今後も「不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」(会社法8条)と規定されているので、法務局の商号調査簿やインターネット登記情報提供サービスにより調査を行うほうが望ましい。
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