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合同会社の形態
合同会社の社員はすべて会社債務に対し有限責任とされ、人的会社でありつつ、社員の有限責任が確保されている点が、合名・合資形態とは異なっている。 なお、新会社法においては、旧来の株式会社及び有限会社の相当する会社を株式会社、合名会社及び合資会社、そして合同会社を持分会社として規定している。 会社運営の自治においては旧来の合名会社等と同等に組合的な幅広い自治が認められいる。 これはアメリカ合衆国及びイギリスにおける法人形態であるLLC・LLPを参考にしている。 以上のことから会社法施行により新規設立が認められなくなる有限会社に代わり、有限責任の小規模法人として今後多く設立されることが見込まれる会社形態である。


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