日本の商法において商人(しょうにん)とは、「自己の名を以て商行為を為すを業とする者」をいう(同法4条1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為(同法501条各号)又は営業的商行為(同法502条各号)をいい、これらを基本的商行為という。「自己の名をもって」とは、自己が法律効果の帰属主体となる旨を表示することをいう(代理を参照)。また、「業として」とは、少なくとも赤字にはならないことを目標として反復継続する意思で行うことを意味する。これらの条件を満たす者が商人ということになる。このほか、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をなすを業とする者(同法4条2項前段)、鉱業を営む者(同項後段)、並びに商行為をなすを業としない会社(これは民事会社と呼ばれ、有限会社法2条、商法52条2項に規定がある)も商人とみなされる。これらは講学上擬制商人(ぎせいしょうにん)と呼ばれる。
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