株式の譲渡制限のある会社とは、社員の変動を原則として予定しておらず、比較的少数の社員がお互いに出資して事業を行うという形態をとっている。そこでは、社員自身が経営を担うことが多く、所有と経営が完全に分離されておらず、経営に対する監視も社員総会を通じて直接社員が行うことが可能である。そこで、有限会社法ではこのような非公開的な会社の特性に合わせて、取締役会を設置せず、監査役も任意設置として、柔軟な機関設計を認めていた。会社法施行後は、有限会社制度が廃止され株式会社に一本化されるが、既存の有限会社への配慮もあって、一定の要件に適う会社では取締役会の設置が不要になるなど、柔軟な機関設計が認められている。
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