旧商法においては、大会社は会計監査人を置き、3名以上の監査役を選任してその半数以上を社外監査役とするとともに、常勤監査役を置き、監査役会を設置しなければならないと規定されていた。しかし一方で有限会社については資産規模に関係なく、機関設計に関する規律は緩やかとなっていた。そこで、会社法においては株式会社と有限会社を一体化させたうえで、大会社については会計監査人の設置を強制することとされた。具体的には、大会社については公開会社でなくとも会計監査人を置かなければならず、会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は監査役を置かなければならないとされている。さらに公開・大会社の場合は監査役会および会計監査人を置かなければならないとされている。
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