新会社法に伴う知識のイロハのトップ >  会社法施行後の実務  >  会社法施行で会計監査は厳しくなるか

新会社法に伴う知識のイロハ

会社法改正に伴う、内部統制、定款、会社法と商法の比較など、新会社法に関する関係情報をわかりやすくまとめています。「新会社法の知識イロハ」をご活用ください。

スポンサードリンク

会社法施行で会計監査は厳しくなるか
旧商法においては、大会社は会計監査人を置き、3名以上の監査役を選任してその半数以上を社外監査役とするとともに、常勤監査役を置き、監査役会を設置しなければならないと規定されていた。しかし一方で有限会社については資産規模に関係なく、機関設計に関する規律は緩やかとなっていた。そこで、会社法においては株式会社と有限会社を一体化させたうえで、大会社については会計監査人の設置を強制することとされた。具体的には、大会社については公開会社でなくとも会計監査人を置かなければならず、会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は監査役を置かなければならないとされている。さらに公開・大会社の場合は監査役会および会計監査人を置かなければならないとされている。


スポンサードリンク

関連

 

Copyright(c) 2006 新会社法に伴う知識のイロハ All Rights Reserved.
このホームページの全ての著作権は新会社法に伴う知識のイロハに帰属します。