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旧商法における取締役の欠格事由とは
旧商法では、�成年被後見人または被保佐人、�破産手続開始決定を受けて復権していない者、�商法、特例法、有限会社法または中間法人法に定める罪により刑に処せられ、その執行を終わった日または執行を受けないことになった日から2年を経過していない者、��に定める罪以外の罪により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けないことに至るまでの者(ただし、執行猶予中の者を除く)は、取締役になることができないとされていた。


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